2010年1月20日水曜日

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

 民主党の小沢幹事長は、9月19日、韓国の国会議員代表等と会談し、在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与について賛成し、党内の意見集約を図りたいとの考え方を示したとされ、懸念するところである。
参政権付与をめぐっては、民主党は2009年の政策集に「結党時の基本政策に「早期に実現する」と掲げており方針は引き続き維持する」と掲載しているが、党内には一部の反対者もあり、衆議院選挙マニフェストでは見送っている。我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでもしばしば、永住外国人に対する地方参政権付与について議論がなされてきたところである。しかし、日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利でる」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。また、先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権を付与していない。一方、国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。よって、国におかれは、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

         平成21年10月8日

                               熊本県議会議長     早川英明

      衆議院議長横路孝弘様

      参議院議長江田五月様

      内閣総理大臣鳩山由紀夫様

      総務大臣原口一博様

      法務大臣千葉景子様

      外務大臣岡田克也様

熊本県議会が政府に対して提出した永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書
その他に各県でこのような意見書が出されています


自分で自分の首を絞めているのが分からないのでしょうね
「どうぞ戦ってください!」等と戯けた事を言ってるんですからね
民主党の党大会あれは何ですかいったい、何処かの国の最高人民評議会みたいでしたよ、民主党にもあきれた

ほんと弱虫ヤネ

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