2011年人身売買報告書(抜粋・日本に関する報告)
憂国ジャーナル
2011年6月28日火曜日
Trafficking in Persons Report 2011 米国務省人権報告書2011
http://yukokuja-naru.blogspot.com/2011/06/trafficking-in-persons-report-2011.html
下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。
国務省人身売買監視対策室
2011年6月27日
日本(第2階層)
日本は、強制労働や性目的の人身売買の被害者である男女や子どもの目的国、供給国、通過国である。中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、その他のアジア諸国からの移住労働者は男女共に、時として強制労働の被害者になることがある。東アジア、東南アジア、また過去には東ヨーロッパ、ロシア、中南米から雇用あるいは偽装結婚のために日本にやって来た女性や子どもの中には、売春を強要される者もいた。本報告書の対象期間中、日本人被害者の人身売買が増えた。この中には日本国民の子どもとして外国で生まれ、後に日本国籍を取得した子どもも含まれる。また人身売買業者は、強制売春を目的に外国人女性を日本へ容易に入国させるために、こうした外国人女性と日本人男性との偽装結婚を引き続き利用した。政府および非政府組織(NGO)は、子どもの人身売買被害者の認知数が増加したと報告している。日本の組織犯罪集団(ヤクザ)が、直接的にも間接的にも、日本における人身売買で重要な役割を果たしているとみられる。人身売買業者は、借金による束縛、暴力や強制送還の脅し、恐喝、被害者を支配するためのその他の精神的な威圧手段を用い、被害者の移動を厳しく制限する。強制売春の被害者は契約開始時点で最高5万ドルもの借金を負っている場合があり、ほとんどの被害者はさらに、生活費、医療費、その他の必要経費を雇用主に支払うよう要求され、容易に債務奴隷とされる状態に置かれた。また素行の悪さを理由として「罰金」が当初の借金に加算された。売春宿の運営者によるこうした借金の計算方法は不透明であった。本報告書の対象期間中に認知された被害者の中には、ストリップクラブやホステスのいるバーで搾取的な条件で労働を強制された者もいたが、客との性行為の強要はなかったと報告されている。日本は、東アジアから北米に売買される人々の通過国でもある。日本人男性は依然として、東南アジアにおける児童買春ツアーの需要の大きな源泉となっている。
日本政府は、外国人研修生・技能実習生制度(以下「外国人研修生制度」とする)における強制労働の存在を公式には認めていないが、マスコミやNGOは人身売買という状態の一因となる借金による束縛、移動の制限、賃金や残業代の未払い、詐欺、研修生を他の雇用主の下で働かせるなど、悪用事例を引き続き報告している。研修生の大半は中国人であり、この制度への応募のために、中国人ブローカーに1400ドル超の手数料と最高で4000ドルの、現在では違法な保証金を支払い、自宅を担保にしている。2010年末にNGOが日本国内の中国人研修生を対象に実施した調査では、研修生が不当な待遇を報告したり研修を切り上げようとすると、通常、ブローカーによって保証金が差し押さえられることが分かった。また逃亡や外部との連絡を防ぐために、パスポートや渡航書類を取り上げられ、移動を制限されたと報告した研修生もいた。
日本政府は、人身売買撲滅のための最低基準を十分に満たしていないが、満たすべく著しく努力している。日本は、国内で認知された外国人被害者の帰国のために国際移住機関(IOM)に対し、ある程度の資金を拠出した。しかし、人身売買被害者の支援に特化した政府の資金は、特に日本の豊かさと日本における人身売買問題の規模に比べると少額であった。2010年に日本政府は、法執行官および司法官に向けた人身売買被害者認知に関するマニュアルを発行するとともに、日本の人身売買防止の強化に向け、国民の意識啓発に関するロードマップを作成した。また政府は、強制売春のための女性の人身売買を処罰、防止する取り組みについても報告している。しかし、外国人労働者に対する不当な待遇についての信頼できる報告があったにもかかわらず、外国人研修生制度の悪用に対する日本政府の取り組みは不十分であった。政府は、外国人労働者が強制労働の被害を受けやすくなるような行為を減らす措置をいくつか取ったが、強制労働の犯罪に対する法執行は不十分であると報告しており、強制労働の被害者として認知あるいは保護した者は1人もいなかった。さらに日本では、人身売買被害者に限定したサービスが不足していることから、強制売春の被害者に対する保護体制も依然として不十分である。
日本への勧告:専用の法執行部署、人身売買被害者専用シェルター、同被害者への法的支援等の人身売買対策の取り組みに対し、日本政府の一層の資源を投じる。あらゆる形態の人身売買を禁止し、十分に厳しい処罰を規定する包括的な人身売買対策法案の起草と法の制定を検討する。外国人研修生制度下での強制労働を含む強制労働の行為を捜査、起訴し、同行為に対して十分に厳しい実刑判決を科す取り組みを大幅に強化させる。また、労働担当部署に報告される悪用事例が刑事担当当局の捜査に委ねられるよう徹底する。外国人研修生制度における強制労働の一因となる保証金、罰則の合意、パスポートの取り上げ、その他の行為の禁止を実施する。法律を執行し強制売春の加害者を厳しく処罰するための取り組みを引き続き拡大する。人身売買や関連犯罪の政府当局による共犯を積極的に捜査し、正当な理由がある場合は処罰するよう一層の取り組みを行う。より多くの人身売買被害者を認知するために、正式な被害者認知手続きをさらに拡大、実施し、売春の被逮捕者、外国人研修生・技能実習生、その他の移住労働者と接する職員を対象に被害者認知手続きの活用について研修を行う。人身売買されたことに直接起因する違法行為を犯したことで、人身売買被害者が罰せられることのないよう徹底する。男性被害者や強制労働の被害者を含む全ての人身売買被害者のための保護政策を確立する。医療・法的支援サービスを含む保護支援サービスを無料とし、そうしたサービスが利用可能であることを被害者に積極的に知らせることで、保護支援サービスが被害者に全面的に利用可能となるよう徹底する。児童買春ツアーに関与する日本人の捜査、正当な理由がある場合の起訴、処罰を一層積極的に行う。
訴追
本報告書の対象期間中、日本政府は人身売買対策のためにある程度の法執行措置を取ったが、全体として不十分であった。政府は強制売春に対する法執行の取り組みを強化したと報告されているが、強制労働に対するいかなる取り組みも報告していない。日本は包括的な人身売買対策法を持たないが、人身売買を禁止する2005年の刑法改正や、その他のさまざまな刑事法の条文や法律を使えば一部の人身売買の犯罪は起訴し得る。しかし、既存の法的枠組みが、すべての過酷な形態の人身売買を刑事罰の対象とするほどに十分に包括的なものかどうかは明確でない。これらの法律は1年から10年の懲役刑という刑罰を規定している。これは十分に厳格であり、他の重罪に対して規定されている刑罰とおおむね同等である。本報告書の対象期間中、日本政府は、人身売買に関連するとされる19件の犯罪を捜査し、その結果、入国管理法および売春防止法などの各種の法律に基づき、24人を検挙したと報告した。政府のデータが不完全なため、そのうち何件で実際に人身売買という違法行為があったかは不明である。日本政府はさまざまな人身売買関連の罪で14人に有罪判決を下したが、その大半は人身売買罪の規定以外の法律に基づいて有罪となった。有罪判決を受けた14人のうち6人が執行猶予なしで2年6カ月から4年6カ月の懲役と罰金、6人が執行猶予付きで約1年から2年の懲役と罰金、1人は罰金刑のみを科された。10件は証拠不十分で不起訴となった。性目的の人身売買に対するこうした法執行の取り組みは、昨年報告された有罪判決数の5件から強化されている。警察庁、法務省、入国管理局、および検察庁は職員に対し、IOMやNGOにより行われる研修プログラムを含め、人身売買の捜査および起訴の手法についての研修を定期的に実施した。日本政府は2010年7月、法執行官、司法官、その他の政府担当官による人身売買の犯罪の認知、捜査、被害者保護措置の実施を支援するため、10ページのマニュアルを配布した。
それにもかかわらず、強制労働行為に対する日本の刑事捜査および処罰の取り組みは不十分であった。日本の労働基準法第5条は強制労働を禁じ、罰則として1年以上10年以下の懲役刑または20万円(2400ドル)以上300万円(3万6000ドル)以下の罰金を定めているが、一般にその適用は雇用主の行為に限られている。2010年7月の省令により、外国人研修生制度応募者に保証金を求めたり、素行の悪さ、または研修の切り上げを理由に罰金を科す行為が禁止された。しかし、このような禁止規定があるにもかかわらず、外国人研修生制度における強制労働、あるいは強制労働につながるその他の違法行為を理由として逮捕、起訴、有罪判決、科刑が当局により行われた者は1人もいなかった。本報告書の対象期間中、日本政府が強制労働の疑いで捜査した事例はわずか3件だった。外国人研修生制度の悪用事例についてはほとんどが示談、行政審判または民事訴訟で決着が付けられるため、罰金のように、十分に厳しい処罰になっておらず、犯罪の凶悪性も反映していない。一例を挙げると、2010年11月、労働基準監督署は31歳の中国人研修生が過労で死亡したと公式に断定した。しかしこの研修生が死亡する前の12カ月の間、十分な報酬も与えられずに週80時間以上働いていたにもかかわらず、企業にはわずか50万円(6000ドル)の罰金を科されたにすぎず、研修生の死亡について懲役刑を科されるなどの刑事責任を問われた者は誰もいなかった。
また政府は、人身売買の犯罪に関する行政の共犯関係にも対処しなかった。腐敗は、売春産業など日本で社会的に容認された巨大な娯楽産業において依然として深刻な問題であるが、本報告書の対象期間中、人身売買関連の共犯を理由とする政府職員に対する捜査、逮捕、起訴、有罪判決、または懲役刑の申し渡しの報告は政府からなかった。
保護
日本政府が認知した性目的の人身売買の被害者は昨年に比べて増えたが、人身売買の被害者、中でも強制労働の被害者を保護する取り組みは、全体として依然、不十分であった。本報告書の対象期間中、性目的の人身売買被害者として男性1人を含む43人が認知された。これは昨年報告された被害者の17人から増加しているが、2008年に認知された被害者数(37人)と同程度であり、2005年から07年までの各年に認知された被害者数に比べると減少している。日本政府当局は2010年7月、人身売買被害者の認知に向け、「人身取引事案の取扱方法(被害者の認知に関する措置)」と題するマニュアルを作成し、各政府機関に配布した。しかしこのマニュアルは、外国からの移民をその意に反して搾取していることを示す兆候の特定よりも、外国からの移民の在留資格や日本への入国手段の特定に重点を置いているようである。このマニュアルが被害者の認知につながったかどうか、また全国的に広く使用されたかどうかは明確ではない。人身売買被害者の中には、当局によって被害者と認知される前に逮捕あるいは拘束された者もいたと報告されている。外国人研修生制度の下で多くの労働者が強制労働の兆候がある悪用行為に直面していることを示す十分な証拠があったにもかかわらず、本報告書の対象期間中、日本政府は強制労働の被害者を1人も認知しなかった。日本政府には強制労働の被害者を対象とする具体的な保護政策がなく、これまでに労働搾取目的の人身売買の被害者を認知したことはない。また、強制売春目的の人身売買の被害者として認知された人に提供されたサービスも不十分であった。日本では人身売買被害者専用のシェルターが依然として不足している。認知された被害者のうち32人は、配偶者による暴力の被害者に向けた政府のシェルターである婦人相談所で保護されたが、こうした人身売買被害者たちはこれらの多目的シェルター外への移動を制限され、シェルター内でのサービスも不十分であったと報告されている。こうした政府のシェルターでは場所や言語能力に制限があるため、婦人相談所が被害者を政府の補助を受けているNGOシェルターへ委託することもあった。例えば、男性の人身売買被害者に対する政府による保護サービスは依然として不足しているため、本報告書の対象期間中に認知された唯一の男性被害者はNGOシェルターで保護サービスの提供を受けた。同期間中、IOMは日本政府からの資金提供を受けて、外国人の人身売買被害者を20人保護した。政府は婦人相談所における被害者の心理的なカウンセリングサービスや関連する通訳の費用を負担したが、NGOシェルターで保護された被害者の中にはこうしたケアを受けなかった者もいた。被害者が婦人相談所に滞在中に生じた医療サービス費の全額を政府が負担するプログラムが存在するが、こうしたサービスの運営制度がうまく組織化されていないため、結果として、利用可能な医療サービスを全て受けなかった人身売買被害者もいた。政府が出資する日本司法支援センター(法テラス)は、人身売買被害者も含め、困窮した犯罪被害者に無料で法的支援を提供しているが、政府やNGOのシェルターに保護されている被害者に、利用可能なサービスの情報が必ずしも提供されているわけではなかった。被害者が子どもの場合、婦人相談所は地域の児童相談所と協力して被害者にシェルターやサービスを提供する。政府の報告によると、本報告書の対象期間中、このような方法で支援が提供された被害者は1人だった。また当局は、人身売買業者の捜査と訴追への参加を被害者に奨励していると報告したが、被害者に対して、例えば就労やその他の手段で収入を得ることを可能とするなど、参加を促す奨励策を提供しなかった。さらに、婦人相談所では比較的行動が制限され、また被害者が就労できないことから、ほとんどの被害者は帰国を求めた。認知された人身売買被害者が帰国を恐れる場合、長期間の在留許可の取得が可能だが、これまでにこの許可を申請、取得した人は1人しかいない。
防止
本報告書の対象期間中、日本政府は人身売買防止に取り組んだが、その取り組みは限定的だった。内閣官房副長官補が議長を務める「人身取引に関する関係省庁連絡会議」が引き続き会合を開いた。そして「国民の意識啓発に関するロードマップ」について合意し、人身売買に対する意識向上を目的とするポスターを発表し、パンフレットを配布した。3万3000枚を超えるポスターと5万部を超えるリーフレットが各地の地方自治体、警察署、地域施設、大学、入国管理局、空港に配布された。しかしNGOの報告によると、このキャンペーンはほとんど効果がなく、商業的性サービスの消費者には影響を及ぼさなかった。入国管理局は人身売買に関する意識向上のためのオンライン・キャンペーンを実施するとともに、小冊子を用いて各地の入国管理局に対し人身売買の兆候に注意を払うよう奨励した。2010年7月に日本政府は、外国人研修生制度の下での強制労働状態の防止と、研修参加者向けの法的救済の拡充を目指し、同制度に関する規則を改正して研修1年目の参加者が労働基準監督署を利用できるようにし、保証金の徴収や、素行の悪さ、または研修の切り上げを理由に罰金を科すことを禁止した。日本政府は保証金の禁止を実施する取り組みについては報告しておらず、この新たな規則が研修生・実習生の受け入れ機関による不正行為の減少に貢献したかどうかは定かでない。NGOの報告によると、ブローカーは研修参加者に対し、日本の当局には保証金や「罰則の合意」の存在を否定するよう指示した。日本政府は引き続き、世界各地における多数の人身売買対策プロジェクトに資金を提供した。長年、多数の日本人男性が、子どもとの性行為を目的に、アジア諸国、特にフィリピン、カンボジア、タイへ渡航した。日本は海外で児童買春ツアーに関与する日本国民を起訴する法的権限を有しており、この法律に基づき2011年2月に男性1人を逮捕した。2002年以降、この法律に基づき合計8人が有罪判決を受けている。日本は、国連で2000年に採択された人身売買議定書を締結していない。
2011年7月30日土曜日
2011年7月24日日曜日
國の子動画 今日の新宿東口 07/23/11
http://www.ustream.tv/recorded/16184330
パソコンがおかしいのかと思っていたら、矢張りタイ国がブロックしていました。
ユーストリームのライブでなければ視聴可能なのですが、ライブは次の通りブロック
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以前ユーチューブも一年ほどブロックされていましたからね、動画観れるだけでもましかな。
2011年7月22日金曜日
那覇検察審査会の議決書
検察審査会二度目の起訴相当
議 決 の 理 由
1 被疑事実の要旨
(1)平成23年(起相)第1号(平成23年(申立)第3号)
被疑者は,中国籍トロール漁船「閩晋漁5179」(以下「本件漁船」という。)の船長として乗り組む者であるが,平成22年9月7日午前10時56分ころ,沖縄県石垣市所在の久場島付近の本邦頷海内において,本件漁船を,職務に従事していた海上保安官らが乗り組む石垣海上保安部所属巡視船「みずき」(以下「みずき」という。)に衝突させる暴行を加え,もって海上保安官の職務の執行を妨害した。
(2)平成23年(起相)第2号(平成23竿(申立)第14号)
被疑者は,中国籍トロール漁船「閩晋漁5179」(以下「本件漁船」という。)に船長として乗り組み,日本国に国籍を有しない外国人であるが,
ア 法定の除外事由がないのに,平成22年9月7日午前,沖縄県石垣市所在の久湯島付近の本邦水域内において,漁業を行った
イ 同日午前10時15分ころ,前記久湯島付近の本邦領海内において,本件漁船を,石垣海上保安部所属巡視船「よなくに」(以下「よなくに」という。)に衝突させて,「よなくに」の支柱等を破損し,もって艦船を損壊した
ウ 同日午前10時56分ころ,前記久場島付近の本邦領海内において,本件漁船の左舷船首部を,職務に従事していた海上保安宮らの乗り組む石垣海上保安部所属巡視船「みずき」(以下「みずき」という。)に衝突させて,「みずき」の右舷中央の外板や支柱等を破損し,もって艦船を損壊した
エ 同日午前10時55分ころ,前記久湯島付近の本邦領海内において,「みずき」から,検査を実施ずるため停船を命じられ,たがこれに従わず,もって立入検査を忌避したものである。
2 検察官の不起訴処分の理由(要旨)
(1)平成23年(起相)第1号(那覇地方検察庁平成23年検第10771号)那覇検察審査会の議決を踏まえ,再度,証拠関係を精査し,所要の検査を遂げたが被疑者に再犯のおそれ,があると認められる事情はないのであるから,特別予防の見地からは,あえて訴追の要はなく,「みずき」に関する公務執行妨害について起訴を猶予するのを相当と認めた。
(2)平成23年(起相)第2号(那覇地方検蔡庁平成23年検第11334号) 那覇検察審査会の議決を踏まえ,再度,証拠関係を精査し,所要の捜査を遂げたが被疑者に再犯のおそれがあるとは認められる事情はなく特別予防の見地から,あえて訴追の要はないので,外国人漁業の規制に関する法律違反及び「よなくに」と「みずき」に関する建造物等損壊については起訴を猶予するのを相当と認めた。
漁業法違反に関し,本件漁船が停船を求められたものの,これに従わなかったことや,その後,海上保安官が本件漁船に立ち入った際,漁獲物の調査を行ったことなどの事実を認めることができるが,漁業法141粂2号の検査忌避罪が成立するためには,漁業監督官が同法74条3項による検査に着手したことを要するところ,関係証拠によれば「みずき」が本件漁船に陣船を求めたのは,あくまで「よなくに」に本件漁船が接触したことについての調査等を目的とした海上保安庁法17粂に基づく立入検査のためであり,漁業法の規定による立入検査のためではなく,漁業法の立入検査忌避罪は成立しない。
3 検察審査会の判断
当検察審査会が,本件第二段階の審査において事件を併合し,被疑者に対する公務執行妨害,外国人漁業の規制に関する法律違反,建造物等損壊及び漁業法違反の各被疑事実についで、本件各審査中立書及び同資料並びに不面訴裁定書、同記録及び海上保安官撮影による動画等を精査し,併せて,審査補助員及び検察官の法的見地からの意見等を聴取した上で,上記議決の趣旨記載の判断をした理由は,第一段階の各議決時の判断理由に付加して次のとおりである
(1)本邦領海内での被疑者の違法操業について,検察官は,被疑が身柄を拘束されるとは予想せず,逃走が可能と考えて違法操業に及んでいると認められ,被疑者の有していた思惑自体が悪質とは評価できず違法操業の態様自体を他の同種事案と比して特に悪質とは評価すべき点は見当たらないと述べる。しかし、被疑者は,本邦領海内の魚釣島付近で本件以外にも違法操業をしたことがあり,海上保安庁の巡視船に拿捕されることなく,射撃されることもないと考えた上で,本邦領海内で違法操業をしているので,動機において酌量の余地はなく,その態様は悪質である。
被疑者は「今後,二度と魚釣島付近で漁をしない」旨誓約しにいるが,これまで何度も尖閣海域の本邦領海内で違法操業してきたことがうかがわれることから,この誓約は被疑者の真摯な態度から出たものとは思われない。
また,検察官は,被疑者が退去強制により帰国した後,被疑者あるいは本件漁船が同海域付近で漁業を行った事実は確認されていないことは,彼疑者が上記誓約を遵守していることの証左であり,被疑者に再犯のおそれがあると認められる事情はないので,特別予防の見地からは,あえて訴追の要はないと述べる。しかし,記録上,被疑者が「政府が私の外出を好まないから,私も外出しない。私の外出は認められない。」と述べていることが報道されているとあることから,被疑者が検察官に誓約したことを真摯に遵守している訳ではなく,再犯のおそれがないので訴追の要はないとの検察官の裁定は納得できない。
更に,一般予防の観点からも,確かに現在までの中国漁船等による違法操業は減少しているとはいえ,将来にわたってそれが維持されるか分からない。
(2)「よなくに」と「みずき」に対する艦船損壊について,検察官は,被疑者が本邦領海内での違法操業を発見されて逃走を開始したものの,「よなくに」の船尾直近を通過して逃走しようとして,本件漁船を「よなくに」に衝突させた上,その後,追跡されて針路を規制されるなどしたことから心理的に相当程度動揺して「みずき」に衝突させたことが認められるので,咄嵯にとった行動で計画性はないと述べる。しかし,記録上,被疑者が,尖閣海域の本邦領海内で操業していたことを認識していたこと,また,被疑者が本邦領海における警備を軽視し,追跡されても逃走できると考えていたことがうかがわれ,どのような方法をとっても逃走を図る意思であったと思われるので,咄嗟にとった行動であり計画性までは認められないという検察官の裁定には納得できない。海上保安官撮影による動画を見る限り,被疑者が,故意に本件漁船を「よなくに」と[みずき]に衝突させたことは明らかであり,この意味で当該行為は悪質である。特に,本件漁船が「みずき」に衝突した行為は,「みずき」及び本件漁船の乗組員の人命をも危険にさらす無謀なものであり,「みずき」の損傷の程度も大きい。また,「よなくに」は,衝突された直後の被害調査のために,本件漁船を追跡することも他の中国漁船を領海外へ退去させるための取締りを行うこともできなくなったのであり,更に,飛行甲板支柱及び手すり等が損壊したために,海難救助用ヘリコプターの運航にも重大な影響を与えたものである。
検察官は。「よなくに」の修理費用に約531万円及び「みずき」の修理費用に約708万円をそれぞれ要する被害を受けており,軽微な損傷ではないが,「よなくに」と「みずき」の航行能力を低下させる程度まで至っていない上,海上保安官らに身体的被害が発生するまでには至っていないことを被疑者に有利に考慮すべき事情である旨述べるが,衝突時の海上保安官らの驚愕に加え,これまで被疑者が何ら謝罪や被害弁償をしていないことを考慮すると被疑者を起訴猶予とすることは相当ではない。
(3)「みずき」に乗り組んでいた海上保安官が従事中であった公務の執行妨害について,検察官は,公務の執行を不能又は著しく困難とするまでの結果が生じていないこと,「みずき」の航行能力に支障がなかったこと,「みずき」に乗り組んでいた海上保安官らに身体的被害が生じていないことなどの事実を被疑者に有利に考慮されるべき事情と認められると述べる。しかし記録上,衝突の態様によっては,「みずき」の推進力が低下するなどの危険があったことがうかがわれるので,結果的に,航行能力に支障がなかったことをもって被疑者に有利な事情と判断すべきではない。
また,検察官は,「みずき」に乗り組ん,でいた海上保安官らに身体的被害が生じていないことも被疑者に有利な事情と述べるが,本件漁船に衝突される際「みずき」の乗組員が「自分たちも乗組員も本件漁船に激突して死んでしまう。」,「このまままともに船首が乗組員に当たったら,死んでしまう」等と述べていること,そして海上保安官撮影の動画からも,非常に危険な衝突行為であったことがうかがわれ,また,海上保安官といえどもかなりの恐怖に直面したことを考慮すると,公務の執行を不能又は著しく困難とするまでの結果が生じでいないこと,身体的被害がなかったこと等をもって被疑者の起訴を猶予することは相当ではない。
更に,検察官は,被疑者において,巡視船に発見された場合の逃走方法として,違法操業を行う前から,巡視船に本件漁船を衝突させるという危険な方法を採ることを予め計画していたとは考えられず,これを認めるに足る証拠もないと述べるが,被疑者が尖閣海域の本邦領海内で操業していたことを認識していたと供述していること,本件漁船の乗組員が逃走を制止しようとした際,「深炉の漁船が日本に捕まったことはない。撃ってこない。巡視船に撃つ勇気なんて絶対ない。」等と乗組員に述べ逃走を継続していること,「この巡視船から逃げることができるのであれば,私の船を巡視船にぶつけさせても関係ないし,それでも構わないと思っていました。」と述べていること等を考慮すると,被疑者は,巡視船に追跡された場合,本件漁船を巡視船に衝突させるなど,どのような方法をとっても逃走を図る意思であったと思われるので,計画性がないとの検察官の裁定には納得できない。よって,「みずき」に関する公務執行妨害について,起訴を猶予するのは相当ではない。
(4)立入検査忌避につい乙検察官は,「よなくに」に本件漁船が接触したことについての調査等を目的とした海上保安庁法に基づく立入検査のためであり,漁業法の規定に基づく立入検査のためではないと述べる。当検察審査会は,第一段階の審査において,海上保安官が本件漁船への立入後,漁獲物の調査を行っていること,「よなくに」の乗組員の報告によれば,衝突される前に,立入検査を行うか検討していたと述べていることなどをもって,立入検査を忌避したことについても漁業法違反の罪が成立し,起訴相当とする旨議決した。しかし,検察官は,石垣海上保安部から,漁業法74条3項に基づくものではなく海上保安庁法17粂に基づく立入検査を行うためであったと報告を受けた旨述べるので再考した結果,当初,漁業法違反に基づく立入検査を検討していたところ,本件漁船による衝突行為があったので,海上保安庁法に基づき立入検査を実施したと判断した。よって,漁業法違反に関しては検察官裁定通り罪とならないものと考える,
以上,本件に関し,被疑者の動機,態様の悪質さに加え,謝罪や被害弁償を全くしていないこと,上記事情及び不起訴処分理由等を総合考慮すると,検察官がした再度の不起訴処分の裁定は正しくない。また,記録上,本件に関する2個の起訴相当議決後,検察官は,海上保安庁への照会等はしているものの,被疑者に関する,中華人民共和国当局への情報提供申し出や捜査共助の申入れを行っていないので,再捜査を尽くしたとは言えない。
更に,検察官は,本件以後,尖閣諸島海域付近の本邦領海内で操業する中国漁船は激減していると述べるが,中国漁業監視船の接近は増えており,尖閣諸島の本邦領海及びその接続水域が,本邦の漁業に従事する者にとって安全な海域になったわけではない。
当検察審査会は,本件が日本国と中華人民共和国間の外交問題に発展したことを憂慮し,今後の両国の関係改善を期待するものである。しかし,本邦領海内での被疑者の行為は処罰に価するものであり,当検察審査会は,民意を表明するため,そして市民の正義感情を反映させるために被疑者を起訴すべきだと判断した。
また,当検察審査会は,第一段階の議決でも述べたように,わが国の領海の警備をする海上保安官の権限を強化し,わが国の領海での響備の実情を国民に知らしめるためにも海上保安官撮影の動画を国民に公開するよう重ねて希望するものである。
よって,上記趣旨のとおり議決する。
平成23年7月21日
那覇検察審査会
議 決 の 理 由
1 被疑事実の要旨
(1)平成23年(起相)第1号(平成23年(申立)第3号)
被疑者は,中国籍トロール漁船「閩晋漁5179」(以下「本件漁船」という。)の船長として乗り組む者であるが,平成22年9月7日午前10時56分ころ,沖縄県石垣市所在の久場島付近の本邦頷海内において,本件漁船を,職務に従事していた海上保安官らが乗り組む石垣海上保安部所属巡視船「みずき」(以下「みずき」という。)に衝突させる暴行を加え,もって海上保安官の職務の執行を妨害した。
(2)平成23年(起相)第2号(平成23竿(申立)第14号)
被疑者は,中国籍トロール漁船「閩晋漁5179」(以下「本件漁船」という。)に船長として乗り組み,日本国に国籍を有しない外国人であるが,
ア 法定の除外事由がないのに,平成22年9月7日午前,沖縄県石垣市所在の久湯島付近の本邦水域内において,漁業を行った
イ 同日午前10時15分ころ,前記久湯島付近の本邦領海内において,本件漁船を,石垣海上保安部所属巡視船「よなくに」(以下「よなくに」という。)に衝突させて,「よなくに」の支柱等を破損し,もって艦船を損壊した
ウ 同日午前10時56分ころ,前記久場島付近の本邦領海内において,本件漁船の左舷船首部を,職務に従事していた海上保安宮らの乗り組む石垣海上保安部所属巡視船「みずき」(以下「みずき」という。)に衝突させて,「みずき」の右舷中央の外板や支柱等を破損し,もって艦船を損壊した
エ 同日午前10時55分ころ,前記久湯島付近の本邦領海内において,「みずき」から,検査を実施ずるため停船を命じられ,たがこれに従わず,もって立入検査を忌避したものである。
2 検察官の不起訴処分の理由(要旨)
(1)平成23年(起相)第1号(那覇地方検察庁平成23年検第10771号)那覇検察審査会の議決を踏まえ,再度,証拠関係を精査し,所要の検査を遂げたが被疑者に再犯のおそれ,があると認められる事情はないのであるから,特別予防の見地からは,あえて訴追の要はなく,「みずき」に関する公務執行妨害について起訴を猶予するのを相当と認めた。
(2)平成23年(起相)第2号(那覇地方検蔡庁平成23年検第11334号) 那覇検察審査会の議決を踏まえ,再度,証拠関係を精査し,所要の捜査を遂げたが被疑者に再犯のおそれがあるとは認められる事情はなく特別予防の見地から,あえて訴追の要はないので,外国人漁業の規制に関する法律違反及び「よなくに」と「みずき」に関する建造物等損壊については起訴を猶予するのを相当と認めた。
漁業法違反に関し,本件漁船が停船を求められたものの,これに従わなかったことや,その後,海上保安官が本件漁船に立ち入った際,漁獲物の調査を行ったことなどの事実を認めることができるが,漁業法141粂2号の検査忌避罪が成立するためには,漁業監督官が同法74条3項による検査に着手したことを要するところ,関係証拠によれば「みずき」が本件漁船に陣船を求めたのは,あくまで「よなくに」に本件漁船が接触したことについての調査等を目的とした海上保安庁法17粂に基づく立入検査のためであり,漁業法の規定による立入検査のためではなく,漁業法の立入検査忌避罪は成立しない。
3 検察審査会の判断
当検察審査会が,本件第二段階の審査において事件を併合し,被疑者に対する公務執行妨害,外国人漁業の規制に関する法律違反,建造物等損壊及び漁業法違反の各被疑事実についで、本件各審査中立書及び同資料並びに不面訴裁定書、同記録及び海上保安官撮影による動画等を精査し,併せて,審査補助員及び検察官の法的見地からの意見等を聴取した上で,上記議決の趣旨記載の判断をした理由は,第一段階の各議決時の判断理由に付加して次のとおりである
(1)本邦領海内での被疑者の違法操業について,検察官は,被疑が身柄を拘束されるとは予想せず,逃走が可能と考えて違法操業に及んでいると認められ,被疑者の有していた思惑自体が悪質とは評価できず違法操業の態様自体を他の同種事案と比して特に悪質とは評価すべき点は見当たらないと述べる。しかし、被疑者は,本邦領海内の魚釣島付近で本件以外にも違法操業をしたことがあり,海上保安庁の巡視船に拿捕されることなく,射撃されることもないと考えた上で,本邦領海内で違法操業をしているので,動機において酌量の余地はなく,その態様は悪質である。
被疑者は「今後,二度と魚釣島付近で漁をしない」旨誓約しにいるが,これまで何度も尖閣海域の本邦領海内で違法操業してきたことがうかがわれることから,この誓約は被疑者の真摯な態度から出たものとは思われない。
また,検察官は,被疑者が退去強制により帰国した後,被疑者あるいは本件漁船が同海域付近で漁業を行った事実は確認されていないことは,彼疑者が上記誓約を遵守していることの証左であり,被疑者に再犯のおそれがあると認められる事情はないので,特別予防の見地からは,あえて訴追の要はないと述べる。しかし,記録上,被疑者が「政府が私の外出を好まないから,私も外出しない。私の外出は認められない。」と述べていることが報道されているとあることから,被疑者が検察官に誓約したことを真摯に遵守している訳ではなく,再犯のおそれがないので訴追の要はないとの検察官の裁定は納得できない。
更に,一般予防の観点からも,確かに現在までの中国漁船等による違法操業は減少しているとはいえ,将来にわたってそれが維持されるか分からない。
(2)「よなくに」と「みずき」に対する艦船損壊について,検察官は,被疑者が本邦領海内での違法操業を発見されて逃走を開始したものの,「よなくに」の船尾直近を通過して逃走しようとして,本件漁船を「よなくに」に衝突させた上,その後,追跡されて針路を規制されるなどしたことから心理的に相当程度動揺して「みずき」に衝突させたことが認められるので,咄嵯にとった行動で計画性はないと述べる。しかし,記録上,被疑者が,尖閣海域の本邦領海内で操業していたことを認識していたこと,また,被疑者が本邦領海における警備を軽視し,追跡されても逃走できると考えていたことがうかがわれ,どのような方法をとっても逃走を図る意思であったと思われるので,咄嗟にとった行動であり計画性までは認められないという検察官の裁定には納得できない。海上保安官撮影による動画を見る限り,被疑者が,故意に本件漁船を「よなくに」と[みずき]に衝突させたことは明らかであり,この意味で当該行為は悪質である。特に,本件漁船が「みずき」に衝突した行為は,「みずき」及び本件漁船の乗組員の人命をも危険にさらす無謀なものであり,「みずき」の損傷の程度も大きい。また,「よなくに」は,衝突された直後の被害調査のために,本件漁船を追跡することも他の中国漁船を領海外へ退去させるための取締りを行うこともできなくなったのであり,更に,飛行甲板支柱及び手すり等が損壊したために,海難救助用ヘリコプターの運航にも重大な影響を与えたものである。
検察官は。「よなくに」の修理費用に約531万円及び「みずき」の修理費用に約708万円をそれぞれ要する被害を受けており,軽微な損傷ではないが,「よなくに」と「みずき」の航行能力を低下させる程度まで至っていない上,海上保安官らに身体的被害が発生するまでには至っていないことを被疑者に有利に考慮すべき事情である旨述べるが,衝突時の海上保安官らの驚愕に加え,これまで被疑者が何ら謝罪や被害弁償をしていないことを考慮すると被疑者を起訴猶予とすることは相当ではない。
(3)「みずき」に乗り組んでいた海上保安官が従事中であった公務の執行妨害について,検察官は,公務の執行を不能又は著しく困難とするまでの結果が生じていないこと,「みずき」の航行能力に支障がなかったこと,「みずき」に乗り組んでいた海上保安官らに身体的被害が生じていないことなどの事実を被疑者に有利に考慮されるべき事情と認められると述べる。しかし記録上,衝突の態様によっては,「みずき」の推進力が低下するなどの危険があったことがうかがわれるので,結果的に,航行能力に支障がなかったことをもって被疑者に有利な事情と判断すべきではない。
また,検察官は,「みずき」に乗り組ん,でいた海上保安官らに身体的被害が生じていないことも被疑者に有利な事情と述べるが,本件漁船に衝突される際「みずき」の乗組員が「自分たちも乗組員も本件漁船に激突して死んでしまう。」,「このまままともに船首が乗組員に当たったら,死んでしまう」等と述べていること,そして海上保安官撮影の動画からも,非常に危険な衝突行為であったことがうかがわれ,また,海上保安官といえどもかなりの恐怖に直面したことを考慮すると,公務の執行を不能又は著しく困難とするまでの結果が生じでいないこと,身体的被害がなかったこと等をもって被疑者の起訴を猶予することは相当ではない。
更に,検察官は,被疑者において,巡視船に発見された場合の逃走方法として,違法操業を行う前から,巡視船に本件漁船を衝突させるという危険な方法を採ることを予め計画していたとは考えられず,これを認めるに足る証拠もないと述べるが,被疑者が尖閣海域の本邦領海内で操業していたことを認識していたと供述していること,本件漁船の乗組員が逃走を制止しようとした際,「深炉の漁船が日本に捕まったことはない。撃ってこない。巡視船に撃つ勇気なんて絶対ない。」等と乗組員に述べ逃走を継続していること,「この巡視船から逃げることができるのであれば,私の船を巡視船にぶつけさせても関係ないし,それでも構わないと思っていました。」と述べていること等を考慮すると,被疑者は,巡視船に追跡された場合,本件漁船を巡視船に衝突させるなど,どのような方法をとっても逃走を図る意思であったと思われるので,計画性がないとの検察官の裁定には納得できない。よって,「みずき」に関する公務執行妨害について,起訴を猶予するのは相当ではない。
(4)立入検査忌避につい乙検察官は,「よなくに」に本件漁船が接触したことについての調査等を目的とした海上保安庁法に基づく立入検査のためであり,漁業法の規定に基づく立入検査のためではないと述べる。当検察審査会は,第一段階の審査において,海上保安官が本件漁船への立入後,漁獲物の調査を行っていること,「よなくに」の乗組員の報告によれば,衝突される前に,立入検査を行うか検討していたと述べていることなどをもって,立入検査を忌避したことについても漁業法違反の罪が成立し,起訴相当とする旨議決した。しかし,検察官は,石垣海上保安部から,漁業法74条3項に基づくものではなく海上保安庁法17粂に基づく立入検査を行うためであったと報告を受けた旨述べるので再考した結果,当初,漁業法違反に基づく立入検査を検討していたところ,本件漁船による衝突行為があったので,海上保安庁法に基づき立入検査を実施したと判断した。よって,漁業法違反に関しては検察官裁定通り罪とならないものと考える,
以上,本件に関し,被疑者の動機,態様の悪質さに加え,謝罪や被害弁償を全くしていないこと,上記事情及び不起訴処分理由等を総合考慮すると,検察官がした再度の不起訴処分の裁定は正しくない。また,記録上,本件に関する2個の起訴相当議決後,検察官は,海上保安庁への照会等はしているものの,被疑者に関する,中華人民共和国当局への情報提供申し出や捜査共助の申入れを行っていないので,再捜査を尽くしたとは言えない。
更に,検察官は,本件以後,尖閣諸島海域付近の本邦領海内で操業する中国漁船は激減していると述べるが,中国漁業監視船の接近は増えており,尖閣諸島の本邦領海及びその接続水域が,本邦の漁業に従事する者にとって安全な海域になったわけではない。
当検察審査会は,本件が日本国と中華人民共和国間の外交問題に発展したことを憂慮し,今後の両国の関係改善を期待するものである。しかし,本邦領海内での被疑者の行為は処罰に価するものであり,当検察審査会は,民意を表明するため,そして市民の正義感情を反映させるために被疑者を起訴すべきだと判断した。
また,当検察審査会は,第一段階の議決でも述べたように,わが国の領海の警備をする海上保安官の権限を強化し,わが国の領海での響備の実情を国民に知らしめるためにも海上保安官撮影の動画を国民に公開するよう重ねて希望するものである。
よって,上記趣旨のとおり議決する。
平成23年7月21日
那覇検察審査会
2011年7月20日水曜日
タイ、カンボジアに紛争地域からの撤兵命令
タイニュースクリップ
世界遺産のヒンドゥー寺院遺跡プレアビヒア周辺地域でのタイとカンボジアの国境紛争で、国際司法裁判所は18日、プレアビヒア周辺の国境未画定地域の領有権に関する判断を求めたカンボジアの訴えを受理するとともに、タイとカンボジアが武力衝突を繰り返している地域に非武装地帯を設定し、両国に対し、非武装地帯からの撤兵を命じた。また、プレアビヒアへのカンボジアのアクセスをタイが妨害することを禁止し、紛争地域に東南アジア諸国連合(ASEAN)の停戦監視団を受け入れるよう両国に指示した。
国際司法裁は1962年、プレアビヒアをカンボジア領とする判決を下したが、周辺の領有権については判断を示さなかった。カンボジアはタイとの国境紛争を受け、今年4月、この判決の解釈を国際司法裁に要請し、判決が出るまでの暫定措置として、プレアビヒア周辺からのタイ軍の撤退と軍事行動の停止を命じるよう求めていた。
タイはカンボジアとの紛争の2国間協議による解決を主張し、ASEANの停戦監視団受け入れを事実上拒否。国際司法裁に対しては、カンボジアの訴えを却下するよう求めていた。18日に国際司法裁に出廷したタイのカシット外相は、「両国に撤兵を呼びかける内容で、満足した」と述べたが、実際にはタイ側の主張はほぼ全て退けられた形だ。
タイのアピシット首相は19日に国防相、陸軍司令官、外務次官らを集め、対応を協議する予定。ただ、タイでは今月3日の下院総選挙で、領土問題に敏感な特権階級・保守派が支持するアピシット民主党政権が破れ、タクシン元首相派の政権復帰が決まった。タクシン元首相はカンボジアのフン・セン首相と個人的に親しく、両国関係はタイ新政権の下で好転すると予想される。
プレアビヒアはクメール王国が9―11世紀に建立したとされ、タイ・カンボジア国境地帯の崖の上に建つ。2008年に国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産に登録されたが、世界遺産の共同登録・管理を主張していたタイはこれを不満とし、同年以降、周辺地域でカンボジアと武力衝突を繰り返した。今年2月と4月には両国軍が大砲、ロケット弾を撃ち合うなど本格的に交戦し、双方の兵士、住民ら30人近くが死亡、100人以上が負傷し、周辺地域の住民10万人以上が一時避難した。この問題をめぐり、タイは今年6月、世界遺産条約からの脱退を表明した。
タイ空軍のブラックホーク、ミャンマー軍基地近くに墜落か
タイのテレビ報道によると、19日にタイ西部を飛行中に連絡を絶ったタイ空軍のヘリコプターは国境からミャンマー領に1キロほど入った、ミャンマー軍の基地近くに墜落したもようだ。タイ軍はミャンマー軍に救助を要請するとともに、現場周辺に地上から捜索隊を送る方針。
右がタワン・タイ陸軍第9歩兵旅団司令官(陸軍少将)
墜落したのは米シコルスキー・エアクラフト社製のブラックホーク機で、タワン・タイ陸軍第9歩兵旅団司令官(陸軍少将)ら9人が搭乗していた。16日に周辺地域で墜落したタイ空軍の別のヘリコプターの遺体収容のため、現場に向かい、19日正午ごろ、連絡が途絶した。
タイ深南部テロ、上半期の死者262人
タイ当局によると、今年上半期にタイ深南部3県(ナラティワート、ヤラー、パタニー)で報告があったテロ事件は銃撃327件、爆破103件、放火11件で、前年同期の239人を上回る262人が死亡した。死者は一般人223人、兵士29人、警官10人。
7月に入ってもテロは毎日にように発生している。ヤラーでは18日、ピックアップトラックに乗った男が路上の男性3人を自動小銃で射殺。19日にはバイクに仕かけた爆弾が爆発し、兵士9人、生徒3人など16人が負傷した。同日午後、パタニーでは民家で爆弾が爆発し、義勇兵2人が死亡、2人が負傷した。
タイ深南部は住民の過半がマレー語方言を話すイスラム教徒で、タイ語、仏教徒が中心のタイで異質の地域となっている。タイからの独立を求めるマレー系イスラム過激派による武装闘争が2001年から激化し、これまでに5000人以上が銃撃、爆破などで死亡した。
東トルキスタン
新疆で派出所襲撃事件 死者18人 ウイグル人団体「中国政府が情報操作」
中国政府系メディアによると、新疆ウィグル自治区のホータン(和田)市で、現地時間7月18日正午12時頃、ウイグル人グループが現地の派出所を襲撃する事件が発生した。警官が襲撃犯を射殺して制圧したが、その間、警官、人質ら4人、襲撃犯の14人が死亡したと報じられている。一方、ドイツのウイグル人権団体は、政府メディアの報道が情報を操作していると主張。同日に発生したウイグル人による非暴力的な抗議への弾圧が、襲撃事件発生の引き金であると指摘した。
中国国営新華社は、派出所を襲撃したウイグル人を暴徒と名づけて、人質を取って放火したなどと報じた。それによると、駆けつけた武装警官が抵抗する襲撃犯を射殺した。その間、警官と人質ら4人が死亡、6人の人質が解放された。襲撃犯の身元とその動機、射殺された襲撃犯の人数、現地の今の状況についての説明はない。
共産党機関紙・人民日報の関連報道によると、射殺された襲撃犯は14人、負傷者は1人と報じたが、後にこの部分の内容が削除された。
また、中国政府の国家反テロ対策チームが襲撃事件後、現地入りしたことも伝えられている。
ドイツのミュンヘンに拠点を置く、世界各国のウイグル人組織を統括する上部機関「世界ウイグル会議」のスポークスマンのディリシャット氏は英BBC(中国語版)の取材で、中国政府系メディアは政府に有利な情報を一方的に流していると非難し、同日に行われたウイグル人の平和的抗議に対する弾圧が、襲撃事件の誘因であると主張し、状況について詳しく説明した。
ディリシャット氏によると、2年前に武力弾圧されたウィグル人大規模抗議事件「7.5事件」以来、現地では大勢のウイグル人の若者が行方不明になったり、現地政府に逮捕され、状況がわからなくなったりしている。同市在住の一部のウイグル人たちは同18日に抗議活動を計画し、政府に対してこれらの所在不明のウイグル人の情報開示などを求める予定だった。
「また、大量の漢民族が移住してきており、土地や資源を占有しているため、ウイグル人の生存環境がますます厳しくなっている。現地のウイグル人たちはこの事実も政府に抗議する予定だった」という。
同氏の話では、18日の抗議は警察に弾圧され、1人の抗議者は銃撃されて重傷を負い、13人はその場で逮捕された。「平和的抗議への暴力行為による弾圧。抗議者に銃を発射して、けが人を出したから、今回の派出所襲撃事件が発生した」と同氏は主張している。
ディリシャット氏はまた、「抗議活動が弾圧されてから衝突に変わるような事件において、安易に抗議者に暴徒あるいはテロリストなどの罪を着せないで欲しい」と中国政府をけん制した。
現地のある住民は本紙の電話取材に対して、派出所に突入したウイグル人の多くは警察に射殺された。死者数は分からないと語った。
「現地では厳しい戒厳体制が敷かれており、警察当局は住民の自宅を一軒一軒捜査している」とディリシャット氏はBBCに証言した。
アフマディーネジャード「世界で起きているあらゆる運動は、《時のイマーム》の許可のもとにある」
2011年07月19日付 Mardomsalari紙
大統領は救世主マフディーによる救済を待つ行為について、「最高かつ革命的な行為として理解することが必要である。すなわち救済に至るためには、われわれ自身が運動を起こすことが必要なのだ」と指摘し、「マフディー待望とは、《時のイマーム》〔※終末の時に救世主マフディーとして降臨すると信じられている第12代イマーム〕が来るのをじっと待っていることだ、などと考えている者が一部にいるが、これはマフディー待望について最も逸脱した解釈である」と述べた。
ISNAの報道によると、マフムード・アフマディーネジャード大統領は昨日正午、シェイフ・サフィーオッディーン・アルダビリー遺跡群の世界遺産登録を祝う式典のなかで、《時の主》〔※第12代イマーム・マフディー〕の生誕日〔※シャアバーン月15日、西暦7月17日〕を祝った上で、次のように述べた。
イスラームの親愛なる預言者が神の召命を受けたことは、世の創造の時代から今までで最大の出来事である。預言者は天の全ての門を人類に開け放ち、全ての知、叡知、慈愛、恩寵、そして美を、地上にもたらした。偉大なる預言者はあらゆる神の恩恵の仲介者であるが、人類は様々な理由で、これまで〔神の人類への〕全慈愛を活用できずにきた。イスラームやその他の預言者たちの起こした運動が実を結ぶのを阻害してきたのは、主に狂信や硬直した思想、利己主義、怠慢、そして〔神の教えに対する〕反逆などであった。
大統領は、ムハンマドの召命日に起きた大いなる出来事は、より大きな出来事とともに完成をみるだろうと指摘し、「歴代の預言者たちと同じ種類の人物、天に属し、あらゆる型から自由な人物が登場する必要がある。あらゆる障害、秩序、支配、そして利己主義を打ち破り、人類を完全に解放する人物が必要だ」と語った。
アフマディーネジャード大統領は、第12代イマームの生誕日こそ、この輝かしき日の実現の吉兆に他ならないと述べ、「時のイマームは、全ての預言者の相続人であり、あらゆる善を受け継ぐ人物である。彼は、あらゆる神的性質の完璧な権化であり、神の知と英知と力を顕現させるだろう」と指摘した。
大統領はさらに、「彼は神の代理として全世界を支配する者にして、神の恩恵の仲介者である。世界で起きているすべての動きは、時のイマームの許しの下にある。実際のところ、〔時のイマームが「お隠れ」になっているのではなく、その逆に〕我々が〔本当の世界から〕隠れされ、彼が顕在しているのである」と続けた。
大統領は、もし神のために努力をすれば、その者は時のイマームの後見の下に置かれるだろうと力説し、「すべての希望を絶望へと変える物質主義による闇の支配の時代にあって、偉大なるイラン国民は、冷徹な計算の上では勝利の可能性はゼロであるにもかかわらず、徒手空拳で世界の全物質主義諸国に対して立ち向かい、それに勝利を収めたのである」と胸を張った。
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世界遺産のヒンドゥー寺院遺跡プレアビヒア周辺地域でのタイとカンボジアの国境紛争で、国際司法裁判所は18日、プレアビヒア周辺の国境未画定地域の領有権に関する判断を求めたカンボジアの訴えを受理するとともに、タイとカンボジアが武力衝突を繰り返している地域に非武装地帯を設定し、両国に対し、非武装地帯からの撤兵を命じた。また、プレアビヒアへのカンボジアのアクセスをタイが妨害することを禁止し、紛争地域に東南アジア諸国連合(ASEAN)の停戦監視団を受け入れるよう両国に指示した。
国際司法裁は1962年、プレアビヒアをカンボジア領とする判決を下したが、周辺の領有権については判断を示さなかった。カンボジアはタイとの国境紛争を受け、今年4月、この判決の解釈を国際司法裁に要請し、判決が出るまでの暫定措置として、プレアビヒア周辺からのタイ軍の撤退と軍事行動の停止を命じるよう求めていた。
タイはカンボジアとの紛争の2国間協議による解決を主張し、ASEANの停戦監視団受け入れを事実上拒否。国際司法裁に対しては、カンボジアの訴えを却下するよう求めていた。18日に国際司法裁に出廷したタイのカシット外相は、「両国に撤兵を呼びかける内容で、満足した」と述べたが、実際にはタイ側の主張はほぼ全て退けられた形だ。
タイのアピシット首相は19日に国防相、陸軍司令官、外務次官らを集め、対応を協議する予定。ただ、タイでは今月3日の下院総選挙で、領土問題に敏感な特権階級・保守派が支持するアピシット民主党政権が破れ、タクシン元首相派の政権復帰が決まった。タクシン元首相はカンボジアのフン・セン首相と個人的に親しく、両国関係はタイ新政権の下で好転すると予想される。
プレアビヒアはクメール王国が9―11世紀に建立したとされ、タイ・カンボジア国境地帯の崖の上に建つ。2008年に国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産に登録されたが、世界遺産の共同登録・管理を主張していたタイはこれを不満とし、同年以降、周辺地域でカンボジアと武力衝突を繰り返した。今年2月と4月には両国軍が大砲、ロケット弾を撃ち合うなど本格的に交戦し、双方の兵士、住民ら30人近くが死亡、100人以上が負傷し、周辺地域の住民10万人以上が一時避難した。この問題をめぐり、タイは今年6月、世界遺産条約からの脱退を表明した。
タイ空軍のブラックホーク、ミャンマー軍基地近くに墜落か
タイのテレビ報道によると、19日にタイ西部を飛行中に連絡を絶ったタイ空軍のヘリコプターは国境からミャンマー領に1キロほど入った、ミャンマー軍の基地近くに墜落したもようだ。タイ軍はミャンマー軍に救助を要請するとともに、現場周辺に地上から捜索隊を送る方針。
右がタワン・タイ陸軍第9歩兵旅団司令官(陸軍少将)
墜落したのは米シコルスキー・エアクラフト社製のブラックホーク機で、タワン・タイ陸軍第9歩兵旅団司令官(陸軍少将)ら9人が搭乗していた。16日に周辺地域で墜落したタイ空軍の別のヘリコプターの遺体収容のため、現場に向かい、19日正午ごろ、連絡が途絶した。
タイ深南部テロ、上半期の死者262人
タイ当局によると、今年上半期にタイ深南部3県(ナラティワート、ヤラー、パタニー)で報告があったテロ事件は銃撃327件、爆破103件、放火11件で、前年同期の239人を上回る262人が死亡した。死者は一般人223人、兵士29人、警官10人。
7月に入ってもテロは毎日にように発生している。ヤラーでは18日、ピックアップトラックに乗った男が路上の男性3人を自動小銃で射殺。19日にはバイクに仕かけた爆弾が爆発し、兵士9人、生徒3人など16人が負傷した。同日午後、パタニーでは民家で爆弾が爆発し、義勇兵2人が死亡、2人が負傷した。
タイ深南部は住民の過半がマレー語方言を話すイスラム教徒で、タイ語、仏教徒が中心のタイで異質の地域となっている。タイからの独立を求めるマレー系イスラム過激派による武装闘争が2001年から激化し、これまでに5000人以上が銃撃、爆破などで死亡した。
東トルキスタン
新疆で派出所襲撃事件 死者18人 ウイグル人団体「中国政府が情報操作」
中国政府系メディアによると、新疆ウィグル自治区のホータン(和田)市で、現地時間7月18日正午12時頃、ウイグル人グループが現地の派出所を襲撃する事件が発生した。警官が襲撃犯を射殺して制圧したが、その間、警官、人質ら4人、襲撃犯の14人が死亡したと報じられている。一方、ドイツのウイグル人権団体は、政府メディアの報道が情報を操作していると主張。同日に発生したウイグル人による非暴力的な抗議への弾圧が、襲撃事件発生の引き金であると指摘した。
中国国営新華社は、派出所を襲撃したウイグル人を暴徒と名づけて、人質を取って放火したなどと報じた。それによると、駆けつけた武装警官が抵抗する襲撃犯を射殺した。その間、警官と人質ら4人が死亡、6人の人質が解放された。襲撃犯の身元とその動機、射殺された襲撃犯の人数、現地の今の状況についての説明はない。
共産党機関紙・人民日報の関連報道によると、射殺された襲撃犯は14人、負傷者は1人と報じたが、後にこの部分の内容が削除された。
また、中国政府の国家反テロ対策チームが襲撃事件後、現地入りしたことも伝えられている。
ドイツのミュンヘンに拠点を置く、世界各国のウイグル人組織を統括する上部機関「世界ウイグル会議」のスポークスマンのディリシャット氏は英BBC(中国語版)の取材で、中国政府系メディアは政府に有利な情報を一方的に流していると非難し、同日に行われたウイグル人の平和的抗議に対する弾圧が、襲撃事件の誘因であると主張し、状況について詳しく説明した。
ディリシャット氏によると、2年前に武力弾圧されたウィグル人大規模抗議事件「7.5事件」以来、現地では大勢のウイグル人の若者が行方不明になったり、現地政府に逮捕され、状況がわからなくなったりしている。同市在住の一部のウイグル人たちは同18日に抗議活動を計画し、政府に対してこれらの所在不明のウイグル人の情報開示などを求める予定だった。
「また、大量の漢民族が移住してきており、土地や資源を占有しているため、ウイグル人の生存環境がますます厳しくなっている。現地のウイグル人たちはこの事実も政府に抗議する予定だった」という。
同氏の話では、18日の抗議は警察に弾圧され、1人の抗議者は銃撃されて重傷を負い、13人はその場で逮捕された。「平和的抗議への暴力行為による弾圧。抗議者に銃を発射して、けが人を出したから、今回の派出所襲撃事件が発生した」と同氏は主張している。
ディリシャット氏はまた、「抗議活動が弾圧されてから衝突に変わるような事件において、安易に抗議者に暴徒あるいはテロリストなどの罪を着せないで欲しい」と中国政府をけん制した。
現地のある住民は本紙の電話取材に対して、派出所に突入したウイグル人の多くは警察に射殺された。死者数は分からないと語った。
「現地では厳しい戒厳体制が敷かれており、警察当局は住民の自宅を一軒一軒捜査している」とディリシャット氏はBBCに証言した。
アフマディーネジャード「世界で起きているあらゆる運動は、《時のイマーム》の許可のもとにある」
2011年07月19日付 Mardomsalari紙
大統領は救世主マフディーによる救済を待つ行為について、「最高かつ革命的な行為として理解することが必要である。すなわち救済に至るためには、われわれ自身が運動を起こすことが必要なのだ」と指摘し、「マフディー待望とは、《時のイマーム》〔※終末の時に救世主マフディーとして降臨すると信じられている第12代イマーム〕が来るのをじっと待っていることだ、などと考えている者が一部にいるが、これはマフディー待望について最も逸脱した解釈である」と述べた。
ISNAの報道によると、マフムード・アフマディーネジャード大統領は昨日正午、シェイフ・サフィーオッディーン・アルダビリー遺跡群の世界遺産登録を祝う式典のなかで、《時の主》〔※第12代イマーム・マフディー〕の生誕日〔※シャアバーン月15日、西暦7月17日〕を祝った上で、次のように述べた。
イスラームの親愛なる預言者が神の召命を受けたことは、世の創造の時代から今までで最大の出来事である。預言者は天の全ての門を人類に開け放ち、全ての知、叡知、慈愛、恩寵、そして美を、地上にもたらした。偉大なる預言者はあらゆる神の恩恵の仲介者であるが、人類は様々な理由で、これまで〔神の人類への〕全慈愛を活用できずにきた。イスラームやその他の預言者たちの起こした運動が実を結ぶのを阻害してきたのは、主に狂信や硬直した思想、利己主義、怠慢、そして〔神の教えに対する〕反逆などであった。
大統領は、ムハンマドの召命日に起きた大いなる出来事は、より大きな出来事とともに完成をみるだろうと指摘し、「歴代の預言者たちと同じ種類の人物、天に属し、あらゆる型から自由な人物が登場する必要がある。あらゆる障害、秩序、支配、そして利己主義を打ち破り、人類を完全に解放する人物が必要だ」と語った。
アフマディーネジャード大統領は、第12代イマームの生誕日こそ、この輝かしき日の実現の吉兆に他ならないと述べ、「時のイマームは、全ての預言者の相続人であり、あらゆる善を受け継ぐ人物である。彼は、あらゆる神的性質の完璧な権化であり、神の知と英知と力を顕現させるだろう」と指摘した。
大統領はさらに、「彼は神の代理として全世界を支配する者にして、神の恩恵の仲介者である。世界で起きているすべての動きは、時のイマームの許しの下にある。実際のところ、〔時のイマームが「お隠れ」になっているのではなく、その逆に〕我々が〔本当の世界から〕隠れされ、彼が顕在しているのである」と続けた。
大統領は、もし神のために努力をすれば、その者は時のイマームの後見の下に置かれるだろうと力説し、「すべての希望を絶望へと変える物質主義による闇の支配の時代にあって、偉大なるイラン国民は、冷徹な計算の上では勝利の可能性はゼロであるにもかかわらず、徒手空拳で世界の全物質主義諸国に対して立ち向かい、それに勝利を収めたのである」と胸を張った。
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2011年7月14日木曜日
タイは仏事
15日ワンアーサーラハブチャー (三宝節)
旧暦8月の満月の日で、悟りを開いた釈迦が初めての弟子5人に説法を行い、仏・法・僧の三宝が成立した日とされる。旧暦3月(新暦2月)の満月の日のマーカブチャー(万仏節)、旧暦6月の満月の日のウィサーカ・ブーチャー(仏誕節)同様、在家者が近所の寺院に赴き、仏・法・僧に帰依するために、ロウソクを持って本堂を3度回る行事、ウィアン・ティアンを行う。
16日ワンカオパンサー (入安居)
陰暦8月の十六夜の日です。この日から出安居の日までの約3ヶ月の間、僧は仏教の修行に専念するため寺にこもります。かつて、僧が雨季に外出して百姓が植えた稲を踏んでしまわないように寺に篭ったのが始まりであると言われていますが、現代でもこの日から出安居の日まで僧は寺に篭って修行に専念します。
また、この日人々は大きなロウソクの山車を行列になって寺社に奉納します。この習慣から、現代では様々な彫刻を施したロウソクの山車や踊りのパレードが見られる「ろうそく祭り」が行われています。
18日は「カオパンサー」の振り替え休日。
【大使館からのお知らせ】
自称シンガポール人女性による詐欺事案発生に関する再注意喚起
(2011年7月13日)
5月に当館から注意喚起を行いましたバンコク都内での『邦人を狙った自称シンガポール人女性による詐欺事案』が6月下旬以降再発しています。同事件の犯人と思われる人物(女性になりすましたタイ人男性(36歳))は、6月15日に当地観光警察により一旦、逮捕されましたが、その後の司法手続きにおいて同犯人は保釈されています。この状況から、当館より観光警察に対し、再度の捜査依頼は行っていますが、以下のとおり手口等を再度お知らせしますので、十分に注意して下さい。
1.事案発生時間帯及び場所
(1)時間帯~主に夜間
(2)場 所~スクムウィット地区及びラマ4世通り界隈
2.手口
(1)声掛け方法
突然路上にて、自称シンガポール人女性(他のアジアの国籍を称する可能性もあり)に英語で声を掛けられ、『パスポートを含めお金を全て盗られた。親から海外送金 して貰う予定である。貴方が持っているクレジットカード口座に振り込むので、カード番号を教えて欲しい。』と頼まれる。
(2)お金の引き出し方法
女性が、聞き出したカード番号をどこかに連絡をし、その後、ATMまで連れて行かれ、入金は既にされていると説明を受け、10万バーツ程の引き出しを頼まれる(実は カードを使ってキャッシングをしているだけ)。
(3)事案発覚状況
後日、不審に思いカード会社に連絡し、女性が説明した入金事実が無いことを知り、騙されたことに気付く。
(4)参考事項
犯人は、主に単独で行っているようで、主に単独で歩いている邦人を狙って詐欺を働いている。今後、他の地区でも同様の被害が発生する可能性もある。
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511
こんな者もに本当に騙されるのだろうか?不思議だ、化粧をすれば綺麗なるのかも知れないな?
見れば分かると思いますがあくまでも自称女性ですから。
メコン川の水位?
メコン川はチベット高原に源を発し、中国雲南省、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムを経て南シナ海に注ぐ、全長4,000~4,500㎞にも及ぶ揚子江、黄河に次ぐアジア第3の大河である。一般に「メコン川」(Mekong)と呼ばれているこの河川は、ラオスでは「メナム・コン」と呼ばれている。「メナム」は現地語で川を意味するから「コン川」と表現するのが正しいのかもしれない。
ラオスで降った雨は全てメコン川を通って南シナ海に注ぐ、中国・ミャンマー・ラオス国境交点(ゴールデン・トライアングル)付近を通過し雨季が始まる4月頃から徐々に水位は上がり、例年7月頃になると川幅一杯に滔滔と流れ、乾季末期の低水位に比べると10m以上も上昇する。
ところが、原因はダムか?
水位低下の原因は現在、激しい論争の的となっているが、環境問題の活動家らは、上流にある中国の水力発電用ダムが川の水を吸い上げているのが原因だと指摘する。
環境保護団体(これも怪しいものだが)によると、水位は単に低下しているのではなく、「不自然に変動している」。この様な変化は、10年以上前に中国で最初のダムが建設された後からだという。
こうした指摘に対し、8基のダムをメコン川本流に建設または計画中の中国は、水位低下は異常気象によるものとの立場を取る。
対岸はノンカイ、手前がラオス7月に川の底が観えるとは異常としか思えない、原因が何であれ下流に暮らす6000万人以上の人々の生活がかかっている、ラオスには海がない、水も食料もメコン川だけが頼りなのだ。
旧暦8月の満月の日で、悟りを開いた釈迦が初めての弟子5人に説法を行い、仏・法・僧の三宝が成立した日とされる。旧暦3月(新暦2月)の満月の日のマーカブチャー(万仏節)、旧暦6月の満月の日のウィサーカ・ブーチャー(仏誕節)同様、在家者が近所の寺院に赴き、仏・法・僧に帰依するために、ロウソクを持って本堂を3度回る行事、ウィアン・ティアンを行う。
16日ワンカオパンサー (入安居)
陰暦8月の十六夜の日です。この日から出安居の日までの約3ヶ月の間、僧は仏教の修行に専念するため寺にこもります。かつて、僧が雨季に外出して百姓が植えた稲を踏んでしまわないように寺に篭ったのが始まりであると言われていますが、現代でもこの日から出安居の日まで僧は寺に篭って修行に専念します。
また、この日人々は大きなロウソクの山車を行列になって寺社に奉納します。この習慣から、現代では様々な彫刻を施したロウソクの山車や踊りのパレードが見られる「ろうそく祭り」が行われています。
18日は「カオパンサー」の振り替え休日。
【大使館からのお知らせ】
自称シンガポール人女性による詐欺事案発生に関する再注意喚起
(2011年7月13日)
5月に当館から注意喚起を行いましたバンコク都内での『邦人を狙った自称シンガポール人女性による詐欺事案』が6月下旬以降再発しています。同事件の犯人と思われる人物(女性になりすましたタイ人男性(36歳))は、6月15日に当地観光警察により一旦、逮捕されましたが、その後の司法手続きにおいて同犯人は保釈されています。この状況から、当館より観光警察に対し、再度の捜査依頼は行っていますが、以下のとおり手口等を再度お知らせしますので、十分に注意して下さい。
1.事案発生時間帯及び場所
(1)時間帯~主に夜間
(2)場 所~スクムウィット地区及びラマ4世通り界隈
2.手口
(1)声掛け方法
突然路上にて、自称シンガポール人女性(他のアジアの国籍を称する可能性もあり)に英語で声を掛けられ、『パスポートを含めお金を全て盗られた。親から海外送金 して貰う予定である。貴方が持っているクレジットカード口座に振り込むので、カード番号を教えて欲しい。』と頼まれる。
(2)お金の引き出し方法
女性が、聞き出したカード番号をどこかに連絡をし、その後、ATMまで連れて行かれ、入金は既にされていると説明を受け、10万バーツ程の引き出しを頼まれる(実は カードを使ってキャッシングをしているだけ)。
(3)事案発覚状況
後日、不審に思いカード会社に連絡し、女性が説明した入金事実が無いことを知り、騙されたことに気付く。
(4)参考事項
犯人は、主に単独で行っているようで、主に単独で歩いている邦人を狙って詐欺を働いている。今後、他の地区でも同様の被害が発生する可能性もある。
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511
こんな者もに本当に騙されるのだろうか?不思議だ、化粧をすれば綺麗なるのかも知れないな?
見れば分かると思いますがあくまでも自称女性ですから。
メコン川の水位?
メコン川はチベット高原に源を発し、中国雲南省、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムを経て南シナ海に注ぐ、全長4,000~4,500㎞にも及ぶ揚子江、黄河に次ぐアジア第3の大河である。一般に「メコン川」(Mekong)と呼ばれているこの河川は、ラオスでは「メナム・コン」と呼ばれている。「メナム」は現地語で川を意味するから「コン川」と表現するのが正しいのかもしれない。
ラオスで降った雨は全てメコン川を通って南シナ海に注ぐ、中国・ミャンマー・ラオス国境交点(ゴールデン・トライアングル)付近を通過し雨季が始まる4月頃から徐々に水位は上がり、例年7月頃になると川幅一杯に滔滔と流れ、乾季末期の低水位に比べると10m以上も上昇する。
ところが、原因はダムか?
水位低下の原因は現在、激しい論争の的となっているが、環境問題の活動家らは、上流にある中国の水力発電用ダムが川の水を吸い上げているのが原因だと指摘する。
環境保護団体(これも怪しいものだが)によると、水位は単に低下しているのではなく、「不自然に変動している」。この様な変化は、10年以上前に中国で最初のダムが建設された後からだという。
こうした指摘に対し、8基のダムをメコン川本流に建設または計画中の中国は、水位低下は異常気象によるものとの立場を取る。
対岸はノンカイ、手前がラオス7月に川の底が観えるとは異常としか思えない、原因が何であれ下流に暮らす6000万人以上の人々の生活がかかっている、ラオスには海がない、水も食料もメコン川だけが頼りなのだ。
2011年7月10日日曜日
USTREAM: 國の子評論社
その他の画像はこちらhttp://blogs.yahoo.co.jp/otw2006/folder/877044.html
國の子動画
新宿東口 on USTREAM: 國の子評論社 毎月第二第四土曜日 昼過ぎから 新宿駅東口アルタ前にて定例演説会を開催しております.
http://www.ustream.tv/recorded/15881692
ユーストリームが一時的に映らなくなっている、選挙の影響か?、それとも単にプロバイダーが悪いのか?
kuninokoチャンネル http://www.ustream.tv/user/kuninoko/videos
http://www.ustream.tv/recorded/15727466
(06:09~民主党本部前)
http://www.ustream.tv/recorded/15727664
(自民党本部前)
http://www.ustream.tv/recorded/15727686
(官邸下 01:25~)
http://www.ustream.tv/recorded/15727717
(官邸下~国会前)
http://www.ustream.tv/recorded/15727734
(国会南門~)
http://www.ustream.tv/recorded/15727794
(国会正門 大祓奏上)
2011年7月7日木曜日
慰霊の旅、インパール コヒマ
慰霊に行って参りました、バンコクからコルカタ(以前はカルカッタと言ってました)経由でインパール、コヒマです。
一つの航空会社で繋ぎますととんでもない時間を要しますので、航空会社を分けて飛びました、6月30日バンコクを出発をいたしまして、コルカタまで約2時間半、ネタジ・スバス・チャンドラ・ボース空港に到着、恥ずかしながら、この時始めて正式なコルカタの空港の名前が ネタジ・スバス・チャンドラ・ボース空港と言う事にきずきました、お恥ずかしい、と言いますのもインドにはこれより以前には2回しか行った事がなく、いずれもデリー経由でパンジャブ(パキスタンインド国境)だけだったもので何とも興味がなかった始末で有ります。
そう言えばネタジ(インドではほとんどの人はネタジと言う方がポピュラーです。)はここコルカタ出身だったなと思い出す始末で有りました。
ネタジと言いますとやはり日本と関係が深い、昭和18年4月ドイツのUボートでマダガスカル沖へ、日本の潜水艦伊29潜も4月27日の夜季節風が吹き荒れる沖合で会合、そこで二人のインド人が移乗した、その内の一人こそドイツに亡命していたネタジ・スバス・チャンドラ・ボースでありました。
潜水艦を乗り継いだネタジは北スマトラを経由して5月16日空路東京へ到着。
永野修身軍令部総長、重光葵外務大臣等と次々と面談した、この時尽力したのが頭山満先生であり、或いは中村屋のビハリ・ボースなどで有った。またこの時二人のボースは東京で会談し、ビハリ・ボースは「インド独立連盟(IIL)」の全権をチャンドラ・ボースに委譲した。6月10日には東条英機首相と会談、東條首相は16日の議会にチャンドラボースを招いた。その時のネタジの言葉が次の通り
「なつかしき同胞達よ、私は今、日本の東京にいる。東條首相は議会においてインド独立の為にあらゆる協力課する事を言明した。私は誓う。常にインド国民の先頭に立ち、祖国へ身命を捧げる事を。」
この東条英機首相との会談の時ビルマからインドへの進撃を進言した、その後のインパール作戦と続くのである。日本海軍の悪口は言いたくありませんが、太平洋で戦火を招くよりなぜにインド洋に出なかったのか、さすれば戦況も変わっていたのでは、と今更ながら悔やんでなりませんがここで私が悔やんだ所で如何し様も有りませんので。割愛
6月26日ネタジが日本を立つ際に日本国民へ次のメッセージを残している。
「日本の皆さん、今から四十年前に一東洋民族である日本が、強大国ロシアと戦い大敗させました。このニュースがインドへ伝わると昴奮の波が全土覆い、旅順攻略や日本海海戦の話題で持ちきりで、インドの子供達は東郷元帥や乃木大将を尊敬しました。(中略) 日本はこの度、インドの仇敵イギリスに宣戦布告しました。日本は私たちインドに対して独立の為の絶好の機会をあたえてくれました。」
日本の敗戦後、ネタジはソ連行きの飛行機を日本陸軍に要請、昭和20年8月17日、用意された九七式重爆撃機でサイゴンを飛び立ち台北の松山飛行場に到着再び大連へ向けて離陸した直後エンジン故障で墜落ネタジは火だるまになり全身やけどで死亡した。インド民衆は、また何処へ登場するのではないかと彼の死亡を長い間認めなかった。
と話は尽きませんが、コルカタには一泊し次の日にインパールへ、インパールへ行く第一は慰霊で有ります、日本軍の足跡をこの目で見て観たいと言うのも有ります。ビルマには何度も行きチンドウイン川からアラカン山系を望むところまでは行きましたが、インド側からはまだ一度も見た事が有りませんので、こちら側からもぜひ望みたいと言う事で来た次第です。
インドの粗悪でイリーガルな所をあげれば枚挙に暇がないので、ここでは良いところ二つあげます。一つは何処へ行っても食事が旨いところです、カレーがほとんどです。がビュッフェ形式(日本式にいえばバイキング)には参りました、8個のボールが並んでおりましたが全てカレーでした、カレーのビュッフェはお勧めできません。二つ目はインパールやコヒマ等の田舎でも何事にも支障なく英語が通じる、これはかなり滞在する上で重要な要素であります、おそらく私が暮らしておりますタイよりもインドの方が意思の疎通が簡単ではないかと思われます。
インパール空港の第一印象は、「おウ!ラオス、シェンクワンの空港よりも良いじゃないの」、因みにシェンクワンの空港は滑走路が砂利でした。
しかし何やら外国人は此方という看板、えっ?何で?コルカタで入国管理は終わったでしょう、と思いながら「私の許可がないと入域させません的みたいな事なんですか?」近着いて行くのは私一人である、入域許可が必要なのである、パスポートを出して書類を記入返却されたパスポートを見るとコルカタの入管とは別にインパールのスタンプが押されてある、外国人は入域許可が必要との事、益々気に入ったインパール。
マニプール州
“宝石で飾られた土地”の意味を持つマニプール州の大部分は、森に覆われた山岳地帯で占められています。そのため珍しい鳥類や動物の宝庫であると同時に、メイテイ、クキ、ナガなど少なくとも29の部族が暮らす同州は、部族間の深刻な対立を抱えているほか、反政府武装組織の活動も盛んで、問題となっている。
メイテイ、クキ、チンなど少なくとも29の部族が暮らし、人口の約3分の2は中央の盆地に集中。米を主とした農業と、マニプール手織綿布などの手工業が主要な産業です。
マニプールはかつて、ヒンドゥー王国として独立していたが、19世紀、マニプール藩王国として英国の支配下に置かれた。第2次世界大戦中には、日本軍がインパール侵攻を試みたが失敗に終わっている(インパール作戦)。インド独立後、1949年、マニプール藩王国はインドに併合され、中央直轄地となり、1972年に州に昇格した。
インパールのホテルに到着後、ホテルで知り合った「ブダ君」が家に是非招待いたしますので来て下さいと煩いので、自宅を見学しに行きましたところ、目の前がインパールのインド将兵の墓地でありましたので此方でまずは慰霊。
ブダ君の家はと申しますと何に例えてよいかよく分かりませんが、日本では例えようのない様な見た事もない貧しいところでした、救いはブダ君もブダ君の家族も臆する事無く元気いっぱいと言うのが救いです。
明日は2926高地(通称レッドヒル)とロトパチン村で慰霊に参りたいと思います。
ホテルを朝出発いたしまして、2926高地を目指します。と言ってもものの30分で到着。
2926高地(通称レッドヒル)
第33師団第214聯隊主力は高地沿いに南西からインパールに迫っていた。師団命令を受け、5月20日、第1大隊はピシェンプールを、第2大隊はその北東方10キロの2926高地を攻略するため、それぞれが西方から突入した。この時点でわずかに残った214聯隊兵力の最後の力をふりしぼった攻撃だった。
しかし、英印軍の猛反撃に第1大隊は玉砕。第2大隊は2926高地制圧を目指すが、山頂と山麓から攻撃され21日に山麓に追い落とされる。その後9日間、孤軍奮闘したが玉砕。
ここで、第1大隊は残存380名のうち360名を失い、第2大隊は500名中460名が失われたという。将校は残っていなかった。 ここには、アジアで唯一の現地村民が作った日本兵の慰霊塔があり、毎年5月20日に慰霊祭が続けられてきた。
ロトパチン村モへンドロ・シンハ村長は、この慰霊塔の建立に際し、次のように語っている。
「私達は日本兵がインド解放の為に戦ってくれた事をよく知っていました。私達は食糧や衣類を喜んで提供しました。ところが英軍がそれを知って阻止しました。日本軍は飢餓に追い込まれましたが勇敢に戦い、次々に戦死してゆきました。この勇ましい行為はすべてインド独立の為だったのです。私達は何時までもこの勇戦を後の世まで伝えていこうと思い慰霊塔を建てました。この塔は日本軍人へのお礼と、独立インドのシンボルにしたいのです。その為、村民で毎年慰霊祭を挙行しています」
レッドヒルという名称はロトパチン村の村民が、日本兵が赤い血を流した丘として名付けた。
奥の山の向こうが、日本軍の通った道(モイラン-ビシェンプール)
ロトパチン村の慰霊碑
ロトパチンの碑を守る会
正面
「インパール作戦々没勇士之碑」
正面板
「英霊よこの地で安らかにお眠り下さい」
右側面
「天下泰平 国土安穏 願以此功徳 普及於一切 我等与衆生 皆倶成佛道」
左側面
「於インパール作戦為散華日本兵建之 ー九七七年師走十二日 ロトパチン村民一同」
裏面
「赤丘に 我が明日のため骨埋む 日本男児に 今日ぞ捧げん(牧野財士)」
慰霊塔横には、多くの戦死者をだした山砲第33聯隊(聯隊長 福家政男大佐) の英霊をまつる「山砲三三聯隊第三中隊戦歿者之碑」も同戦友会の手によって建立されている。画正面は少々石が剥がれ落ちていた、何とか破片を探してみるが辺りには落ちてませんでした。
慰霊の際バンコクから持参した熊本県護国神社より貰いました、神酒、福岡県護国神社より貰いました神饌、日の丸と陸軍軍旗と國の子評論社ステッカーを置き、黙祷の後君が代、海行かば斉唱、後に写真撮影、自分の写真を撮って貰うために、ドライバーのボボヒジャ君に撮影してもらう。何とも変な名前であるが本名なので仕方がない。
現在でもレッドヒルの対面にインド陸軍が守っている高地がある。
現地の者とも話したが、やはり無駄な戦いではなかったのであるインド独立を早めた一点においても無駄ではなかった、確かに現在では英印軍に敗れたと言うような事になってはいるが、チンドウイン河を渡ってアラカン山脈をこの砲を運んで三週間で倒そうとしたのである、砲は砲身を切り詰めた一式機動47ミリ砲(速射砲)インパール作戦では弾薬は一門につき120発のみ用意されていただけだった。
石の上に乗せて有ったんだろうと思うが、ボボヒジャ君と挙げて見るが二人で上がる様な重さではなかった。
現在では日本軍を蹴散らした世界最強のグルカ兵等と言われておりますが、補給の確保さえ確りしていれば、髭もじゃのグルカ兵などには負けていなかった等と思いにふける。
慰霊塔の横には、日本政府が作ったインド平和記念碑がある
厚生労働省 インド平和記念公園の概要
1 竣工年月日
平成6年3月25日
2 建立地及び面積
建立地 : インド マニプール州インパール市ロクパチン
面 積 : 約3,500m2
3 地域
インド(戦没者概数:30,000名)
4 碑の概要
慰霊碑は、菊竹清訓氏の設計による。
同碑は、インパール空港の南約11kmのインパール市郊外に位置し、山と田園に囲まれ、豊かな景観に恵まれた環境にある。
また碑の建立にあたっては、自然環境の保護から既存の林を保存するなど、自然と調和する施設となるよう考慮し、碑の両側に日印両国の友好を象徴するコンクリートの壁を屏風状に斜めに配置している。碑石はインド砂岩で造られ、屏風状の壁に囲まれた広場の奥に位置し、碑石の前に立って拝礼すると日本の方向を向くよう設計されている。
5 碑文
「さきの大戦においてインド方面で戦没した人々をしのび平和への思いをこめるとともに日本インド両国民の友好の象徴としてこの碑を建立する」
6 維持管理状況
厚生労働省が、マニプール州政府に委託して、慰霊碑の掃除、敷地内の除草、周辺植栽の伐採、巡回などを行っている。
7 備考
慰霊碑が建立されているマニプール州は、現在、入域制限区域となっていることから、現地に行く際には、ビザ申請とともに入域許可申請を行う必要がある。
国が立てた物は何とも心の篭らない素っ気無い物である、と私は感じました、しかしながら私が訪れていた時に現地の看護学生の集団がたまたま来ており、ホテルの従業員に聞いたところではインパールの学生は殆ど行った事が有るのではないかと言っていました。本人も学生の時に行った事が有ると言っておりました。日本人として多少なりとも安心いたしました。
この後ナガランド州コヒマ、ビルマ国境の「モレ」まで行って来ました。
英霊は靖国神社にいるとは思いますが、祖国のためと、万斛の想いを胸に秘めて散った英霊たちの御魂が私には確かに聞こえました、たまには面でも見せてくれよ、、、、
インド病にかかったのではないかと思いながら帰国。
一つの航空会社で繋ぎますととんでもない時間を要しますので、航空会社を分けて飛びました、6月30日バンコクを出発をいたしまして、コルカタまで約2時間半、ネタジ・スバス・チャンドラ・ボース空港に到着、恥ずかしながら、この時始めて正式なコルカタの空港の名前が ネタジ・スバス・チャンドラ・ボース空港と言う事にきずきました、お恥ずかしい、と言いますのもインドにはこれより以前には2回しか行った事がなく、いずれもデリー経由でパンジャブ(パキスタンインド国境)だけだったもので何とも興味がなかった始末で有ります。
そう言えばネタジ(インドではほとんどの人はネタジと言う方がポピュラーです。)はここコルカタ出身だったなと思い出す始末で有りました。
ネタジと言いますとやはり日本と関係が深い、昭和18年4月ドイツのUボートでマダガスカル沖へ、日本の潜水艦伊29潜も4月27日の夜季節風が吹き荒れる沖合で会合、そこで二人のインド人が移乗した、その内の一人こそドイツに亡命していたネタジ・スバス・チャンドラ・ボースでありました。
潜水艦を乗り継いだネタジは北スマトラを経由して5月16日空路東京へ到着。
永野修身軍令部総長、重光葵外務大臣等と次々と面談した、この時尽力したのが頭山満先生であり、或いは中村屋のビハリ・ボースなどで有った。またこの時二人のボースは東京で会談し、ビハリ・ボースは「インド独立連盟(IIL)」の全権をチャンドラ・ボースに委譲した。6月10日には東条英機首相と会談、東條首相は16日の議会にチャンドラボースを招いた。その時のネタジの言葉が次の通り
「なつかしき同胞達よ、私は今、日本の東京にいる。東條首相は議会においてインド独立の為にあらゆる協力課する事を言明した。私は誓う。常にインド国民の先頭に立ち、祖国へ身命を捧げる事を。」
この東条英機首相との会談の時ビルマからインドへの進撃を進言した、その後のインパール作戦と続くのである。日本海軍の悪口は言いたくありませんが、太平洋で戦火を招くよりなぜにインド洋に出なかったのか、さすれば戦況も変わっていたのでは、と今更ながら悔やんでなりませんがここで私が悔やんだ所で如何し様も有りませんので。割愛
6月26日ネタジが日本を立つ際に日本国民へ次のメッセージを残している。
「日本の皆さん、今から四十年前に一東洋民族である日本が、強大国ロシアと戦い大敗させました。このニュースがインドへ伝わると昴奮の波が全土覆い、旅順攻略や日本海海戦の話題で持ちきりで、インドの子供達は東郷元帥や乃木大将を尊敬しました。(中略) 日本はこの度、インドの仇敵イギリスに宣戦布告しました。日本は私たちインドに対して独立の為の絶好の機会をあたえてくれました。」
日本の敗戦後、ネタジはソ連行きの飛行機を日本陸軍に要請、昭和20年8月17日、用意された九七式重爆撃機でサイゴンを飛び立ち台北の松山飛行場に到着再び大連へ向けて離陸した直後エンジン故障で墜落ネタジは火だるまになり全身やけどで死亡した。インド民衆は、また何処へ登場するのではないかと彼の死亡を長い間認めなかった。
と話は尽きませんが、コルカタには一泊し次の日にインパールへ、インパールへ行く第一は慰霊で有ります、日本軍の足跡をこの目で見て観たいと言うのも有ります。ビルマには何度も行きチンドウイン川からアラカン山系を望むところまでは行きましたが、インド側からはまだ一度も見た事が有りませんので、こちら側からもぜひ望みたいと言う事で来た次第です。
インドの粗悪でイリーガルな所をあげれば枚挙に暇がないので、ここでは良いところ二つあげます。一つは何処へ行っても食事が旨いところです、カレーがほとんどです。がビュッフェ形式(日本式にいえばバイキング)には参りました、8個のボールが並んでおりましたが全てカレーでした、カレーのビュッフェはお勧めできません。二つ目はインパールやコヒマ等の田舎でも何事にも支障なく英語が通じる、これはかなり滞在する上で重要な要素であります、おそらく私が暮らしておりますタイよりもインドの方が意思の疎通が簡単ではないかと思われます。
インパール空港の第一印象は、「おウ!ラオス、シェンクワンの空港よりも良いじゃないの」、因みにシェンクワンの空港は滑走路が砂利でした。
しかし何やら外国人は此方という看板、えっ?何で?コルカタで入国管理は終わったでしょう、と思いながら「私の許可がないと入域させません的みたいな事なんですか?」近着いて行くのは私一人である、入域許可が必要なのである、パスポートを出して書類を記入返却されたパスポートを見るとコルカタの入管とは別にインパールのスタンプが押されてある、外国人は入域許可が必要との事、益々気に入ったインパール。
マニプール州
“宝石で飾られた土地”の意味を持つマニプール州の大部分は、森に覆われた山岳地帯で占められています。そのため珍しい鳥類や動物の宝庫であると同時に、メイテイ、クキ、ナガなど少なくとも29の部族が暮らす同州は、部族間の深刻な対立を抱えているほか、反政府武装組織の活動も盛んで、問題となっている。
メイテイ、クキ、チンなど少なくとも29の部族が暮らし、人口の約3分の2は中央の盆地に集中。米を主とした農業と、マニプール手織綿布などの手工業が主要な産業です。
マニプールはかつて、ヒンドゥー王国として独立していたが、19世紀、マニプール藩王国として英国の支配下に置かれた。第2次世界大戦中には、日本軍がインパール侵攻を試みたが失敗に終わっている(インパール作戦)。インド独立後、1949年、マニプール藩王国はインドに併合され、中央直轄地となり、1972年に州に昇格した。
インパールのホテルに到着後、ホテルで知り合った「ブダ君」が家に是非招待いたしますので来て下さいと煩いので、自宅を見学しに行きましたところ、目の前がインパールのインド将兵の墓地でありましたので此方でまずは慰霊。
ブダ君の家はと申しますと何に例えてよいかよく分かりませんが、日本では例えようのない様な見た事もない貧しいところでした、救いはブダ君もブダ君の家族も臆する事無く元気いっぱいと言うのが救いです。
明日は2926高地(通称レッドヒル)とロトパチン村で慰霊に参りたいと思います。
ホテルを朝出発いたしまして、2926高地を目指します。と言ってもものの30分で到着。
2926高地(通称レッドヒル)
第33師団第214聯隊主力は高地沿いに南西からインパールに迫っていた。師団命令を受け、5月20日、第1大隊はピシェンプールを、第2大隊はその北東方10キロの2926高地を攻略するため、それぞれが西方から突入した。この時点でわずかに残った214聯隊兵力の最後の力をふりしぼった攻撃だった。
しかし、英印軍の猛反撃に第1大隊は玉砕。第2大隊は2926高地制圧を目指すが、山頂と山麓から攻撃され21日に山麓に追い落とされる。その後9日間、孤軍奮闘したが玉砕。
ここで、第1大隊は残存380名のうち360名を失い、第2大隊は500名中460名が失われたという。将校は残っていなかった。 ここには、アジアで唯一の現地村民が作った日本兵の慰霊塔があり、毎年5月20日に慰霊祭が続けられてきた。
ロトパチン村モへンドロ・シンハ村長は、この慰霊塔の建立に際し、次のように語っている。
「私達は日本兵がインド解放の為に戦ってくれた事をよく知っていました。私達は食糧や衣類を喜んで提供しました。ところが英軍がそれを知って阻止しました。日本軍は飢餓に追い込まれましたが勇敢に戦い、次々に戦死してゆきました。この勇ましい行為はすべてインド独立の為だったのです。私達は何時までもこの勇戦を後の世まで伝えていこうと思い慰霊塔を建てました。この塔は日本軍人へのお礼と、独立インドのシンボルにしたいのです。その為、村民で毎年慰霊祭を挙行しています」
レッドヒルという名称はロトパチン村の村民が、日本兵が赤い血を流した丘として名付けた。
奥の山の向こうが、日本軍の通った道(モイラン-ビシェンプール)
ロトパチン村の慰霊碑
ロトパチンの碑を守る会
正面
「インパール作戦々没勇士之碑」
正面板
「英霊よこの地で安らかにお眠り下さい」
右側面
「天下泰平 国土安穏 願以此功徳 普及於一切 我等与衆生 皆倶成佛道」
左側面
「於インパール作戦為散華日本兵建之 ー九七七年師走十二日 ロトパチン村民一同」
裏面
「赤丘に 我が明日のため骨埋む 日本男児に 今日ぞ捧げん(牧野財士)」
慰霊塔横には、多くの戦死者をだした山砲第33聯隊(聯隊長 福家政男大佐) の英霊をまつる「山砲三三聯隊第三中隊戦歿者之碑」も同戦友会の手によって建立されている。画正面は少々石が剥がれ落ちていた、何とか破片を探してみるが辺りには落ちてませんでした。
慰霊の際バンコクから持参した熊本県護国神社より貰いました、神酒、福岡県護国神社より貰いました神饌、日の丸と陸軍軍旗と國の子評論社ステッカーを置き、黙祷の後君が代、海行かば斉唱、後に写真撮影、自分の写真を撮って貰うために、ドライバーのボボヒジャ君に撮影してもらう。何とも変な名前であるが本名なので仕方がない。
現在でもレッドヒルの対面にインド陸軍が守っている高地がある。
現地の者とも話したが、やはり無駄な戦いではなかったのであるインド独立を早めた一点においても無駄ではなかった、確かに現在では英印軍に敗れたと言うような事になってはいるが、チンドウイン河を渡ってアラカン山脈をこの砲を運んで三週間で倒そうとしたのである、砲は砲身を切り詰めた一式機動47ミリ砲(速射砲)インパール作戦では弾薬は一門につき120発のみ用意されていただけだった。
石の上に乗せて有ったんだろうと思うが、ボボヒジャ君と挙げて見るが二人で上がる様な重さではなかった。
現在では日本軍を蹴散らした世界最強のグルカ兵等と言われておりますが、補給の確保さえ確りしていれば、髭もじゃのグルカ兵などには負けていなかった等と思いにふける。
慰霊塔の横には、日本政府が作ったインド平和記念碑がある
厚生労働省 インド平和記念公園の概要
1 竣工年月日
平成6年3月25日
2 建立地及び面積
建立地 : インド マニプール州インパール市ロクパチン
面 積 : 約3,500m2
3 地域
インド(戦没者概数:30,000名)
4 碑の概要
慰霊碑は、菊竹清訓氏の設計による。
同碑は、インパール空港の南約11kmのインパール市郊外に位置し、山と田園に囲まれ、豊かな景観に恵まれた環境にある。
また碑の建立にあたっては、自然環境の保護から既存の林を保存するなど、自然と調和する施設となるよう考慮し、碑の両側に日印両国の友好を象徴するコンクリートの壁を屏風状に斜めに配置している。碑石はインド砂岩で造られ、屏風状の壁に囲まれた広場の奥に位置し、碑石の前に立って拝礼すると日本の方向を向くよう設計されている。
5 碑文
「さきの大戦においてインド方面で戦没した人々をしのび平和への思いをこめるとともに日本インド両国民の友好の象徴としてこの碑を建立する」
6 維持管理状況
厚生労働省が、マニプール州政府に委託して、慰霊碑の掃除、敷地内の除草、周辺植栽の伐採、巡回などを行っている。
7 備考
慰霊碑が建立されているマニプール州は、現在、入域制限区域となっていることから、現地に行く際には、ビザ申請とともに入域許可申請を行う必要がある。
国が立てた物は何とも心の篭らない素っ気無い物である、と私は感じました、しかしながら私が訪れていた時に現地の看護学生の集団がたまたま来ており、ホテルの従業員に聞いたところではインパールの学生は殆ど行った事が有るのではないかと言っていました。本人も学生の時に行った事が有ると言っておりました。日本人として多少なりとも安心いたしました。
この後ナガランド州コヒマ、ビルマ国境の「モレ」まで行って来ました。
英霊は靖国神社にいるとは思いますが、祖国のためと、万斛の想いを胸に秘めて散った英霊たちの御魂が私には確かに聞こえました、たまには面でも見せてくれよ、、、、
インド病にかかったのではないかと思いながら帰国。
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