タイに渡航を予定されている皆様へ
(2012年6月27日)
例年、夏季休暇シーズンに数多くの邦人の方がタイに観光などで渡航されておりますが、残念ながら、犯罪やトラブルに遭遇する方々が散見されております。せっかくの貴重な海外体験を楽しく豊かな思い出とするためには、安全面の対策などがますます重要となります。当館と致しましても、皆様の当地での滞在をよりよい思い出として頂くとの意味から、当地滞在にあたっての留意点及び最近よく起きている犯罪被害や各種トラブルに関する事例を以下のとおりお知らせしますので、当地での滞在にあたり参考としていただければと思います。
なお、当館ホーム・ページ上の「タイでの安全のしおり」(平成23年度版)においても、タイにおいて事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項などをまとめておりますので、こちらも参考にしてください。
1.旅券の管理について
(1)旅券を紛失した又は盗難された場合には、当館において申請に基づき「旅券」又は「帰国のための渡航書」(以下旅券等)を発給することとなりますが、旅券等の交付後にはタイ入国管理局においてタイ入国印の転記手続を要します。
(2)特に帰国便が差し迫っている場合にはタイ入国管理局における手続の関係で予定どおり帰国することができなくなることがあり、フライト便の変更及びホテル延泊などで、予期せぬ経済的負担を強いられる状況にもなりかねませんので、旅券の管理など十分に注意してください。
2.海外旅行傷害保険について
(1)トラブル防止のためにいくら注意を払っても、事故や事件に巻き込まれないとは限りません。また、海外では日本と違う環境でのストレスや疲労により、思いがけない病気にかかる可能性もあります。
(2)特に海外で入院・手術などが必要となった場合には、医療費は非常に高額となる事例が多いので、そのような事態に備え海外旅行傷害保険に加入することをおすすめします。
3.たばこの不法持込みによる摘発
(1)タイ物品税局では、たばこの不法所持、不法持込みについての摘発を強化しており、違反者に対して高額な罰金(2011年5月現在1カートン当たり4,675バーツ。日本円で約12,300円。)を科しています。
(2)実際に、不注意に1カートンを超える免税タバコを持ち込もうとして、税関検査で摘発され、全てのたばこの没収及び高額な罰金を支払わざるを得ない事例が多発しています。免税たばこの持込みは、1人につき1カートンまでとなっていますので、一人の人がまとめて購入したり、所持したりしないよう十分注意が必要です。税関検査を受ける前に持込み制限を越えるカートン分は必ず放棄してください。スワンナプーム空港の税関のカウンター前に回収ボックスが設置されております。
4.自称シンガポール人又は韓国人女性による詐欺事案
(1)場 所:スクンビット地区、シーロム地区、カオサン通り
(2)手 口:盗難被害に遭ったと英語で話し掛け、同情を買い、お金を騙
し盗る手口です。なお、詳細については、1月19日付の当館発のお知らせをご参照下さい。万が一被害などにあった場合には最寄りの警察に通報するとともに、援護が必要とされる場合には末尾に記しました問い合わせ先までご連絡ください。
5.睡眠薬強盗・いかさま賭博
(1)場 所:カオサン通り、王宮周辺及びスクンビット(アソーク近辺)
(2)手口:自称マレーシア人,韓国人等(国籍、男女別、人数は様々)から「今度、日本へ伯母が日本へ行くので、日本の事を教えて欲しい」などと突然声(英語、日本語混じり)を掛けられ、自宅と称する場所等(飲食店の場合も有り)に誘われる。そこで、飲食を共にする中、飲み物等に入れられた睡眠薬で昏睡状態になったところで金品等を奪う手口です。又は、最初は遊びでトランプゲームを勧められる中、勢いでお金を賭けるように仕向け、多額の現金を騙し盗ります。
6.窃盗被害等
(1)場 所:サイアムスクエア付近
(2)手 口:トゥクトゥクに乗車して移動中に後方から近づいたバイクに乗った者が膝の上に置いてあったバック等をひったくり逃走する手口です。
7.宝石店又はスーツ仕立店とのトラブル
(1)場 所:王宮周辺、カオサン通り
(2)概 要:タイ人男性に「良い観光スポットがあるから」と声を掛けられトゥクトゥクに乗せられます。観光案内の後に、「この近くに良いお店があるから」と『宝石店』又は『スーツの仕立て店』に連れて行かれ、相当額の宝石の購入又はスーツの仕立てを強く勧められ、断ることができずに購入してしまいます。後になって購入したものが粗悪品であることが判明します。
8.レンタルバイク又はジェットスキー業者とのトラブル
(1)場所:リゾート地(パタヤ、プーケット島及びパガン島など)
(2)概要:レンタル業者にバイク又はジェットスキーを返却する際に「傷を付けた」、「破損させた」として高額な修理費を請求され業者との間でトラブルとなります。また、損害保険に加入している業者が少なく、万が一事故を起こした際には高額な修理費の支払いを求められます。なお、当地での運転に関しても運転免許証または国際運転免許証が必要であり、仮に無免許による事故を起こした場合には保険の適用が受けられず高額な医療負担を強いられます。
9.万引き
空港の免税店等において、日本人が万引きで逮捕される事例が時折報告されています。タイにおいては、万引きに対し厳しく対応しますので、たとえ小額商品であっても警察に引き渡され、裁判が行われるまで3か月程度拘置所に収監されることとなります。裁判の結果、数か月から数年の禁固刑を言い渡される場合もあります。
(問い合わせ先等)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511
○在タイ日本大使館ホーム・ページ
0 件のコメント:
コメントを投稿